相続関連業務

相続の流れ図

遺言書の意義

遺言による意思表示をする事が争いを回避します

相続は人の死亡によって発生しますが、その時に残された人たち(相続人)へ思いを伝える事=意思の承継(意思表示)は、  遺言 』 により効果的に行うことが出来ます。
そして遺言の中で、今までに築いた財産の活用・分割方法を指示することが出来ます。それを 『 指定分割 』 といいます。

 

遺言の方式には  普通方式 』  特別方式 』があります。
ここでは普通方式の遺言についてご説明します。

遺言の作成は 『 単独行為 』 ですので、夫婦による共同遺言等は認められていません。
『 満15歳以上 』 で意思能力があれば、未成年者でも作成できます。
遺言は 『 いつでも 』 撤回できます。遺言の方式に従って前の遺言の全部又は一部を撤回する事ができます。遺言の内容に反した行為も遺言を撤回したものととみなされます。