在留資格関係

1.在留資格認定証明書交付申請

日本にいる配偶者や学校、企業等が、日本国外にいる外国人を呼び寄せる際に必要となる申請です。(在外日本国領事館等に直接査証(ビザ)申請することも可能ですが、長い時間がかかり、手続も多くの労力を要します。)

 

在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行なおうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・基準適合性の要件)に適合しているか否かについて法務大臣が事前に審査を行ない、この条件に適合すると認められる場合に交付される文書です。

 

在留資格認定証明書を交付された外国人は、その在留資格認定証明書を在外日本国領事館等に提示して査証の発給申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給が迅速に行われるというメリットがあります。

また、出入国港(空港も含む)において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格の関する上陸条件に適合する者として扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。

尚、この在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月ですので、交付の日から3ヶ月以内に入国しなければ無効となります。

 

2.在留資格変更許可申請

◎在留資格変更許可申請とは、

在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行なおうとする場合に必要となる申請です。

「留学」の在留資格を付与されている留学生が卒業し、日本で「人文知識・国際業務」に該当する職に就こうとする場合等が典型例です。

在留資格の変更は、法務大臣において在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可できるとされており、変更が許可されない場合もありますので詳しくは、ご相談下さい。

 

3.在留期間更新許可申請

付与された在留期間を更新して在留の継続を希望する場合に必要となる申請です。

「短期滞在」の在留資格で滞在している者については、病気で入院した等の特別の事情のない限り、在留期間の更新は認められません。

在留期間の更新は、現在付与されている在留期間内に行なわれなければなりませんが、たまたま忘れてしまっていた等悪意がなく、従過した期間も短期間の場合には、申請が受理される場合がありますので、ご相談下さい。

 

4.永住許可申請

日本に在留資格を持って在留している外国人が、日本に永住することを希望する場合に必要となる資格です。

永住許可申請をしても、その審査期間内に現在付与されている在留資格の在留期間が満了となる場合には、その在留期間内に在留期間更新許可申請を行なわなければなりません。また、永住不許可となった場合にも、現在付与されている在留資格には影響ありませんので、現在付与されている在留資格のまま日本に在留することができます。

 

5.在留資格取得許可申請

日本国籍の離脱や出生その他の事由により上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる外国人が、その出生等の日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要となる申請です。

 

6.帰化許可申請

外国人が日本の国籍の取得を希望する場合に必要となる申請です。

この申請は、住所地を管轄する法務局・地方法務局において行ないます。

帰化の一般的な条件は、以下の様なものがあります。但し、これらは最低限の条件ですので、個別の内容につきましては、ご相談下さい。

 

1.住所条件(正当な在留資格を有して、引き続き5年以上日本に住んでいること。)

2.能力条件(年齢が20歳以上であり、かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していること。)

3.素行条件

4.生計条件

5.重国籍防止条件(帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要。)

6.憲法遵守条件

 

尚、日本人の配偶者、日本人の子等日本と特別な関係を有する外国人については、条件の緩和があります。